個人所有の大家さん、個人事業税が掛かる事も…

確定申告を必死になってやってます。
 
領収書の入力さえ、終われば後は楽なので明日ぐらいには終わる予定です。
 
その後は、検証してポストに投函。15日までの消印が有効なのでまだまだ間に合いますね。

 

 

さて、サラリーマンの方にはあまり知らない税金があります。個人事業している方は理解していますね。

 

それが、

 

個人事業税!

 

個人で大家さんをしている方はもちろん、納めないとならない税金です。
大家さんは「不動産貸付業」となり、立派は個人事業者となります。

 

では、どんな税金かと言うと、
(家賃収入ー必要経費)が290万以上だと5%支払わなくてはならない税金です。

 

詳しい計算はこちら、
(収入 − 必要経費 − 専従者給与等 − 各種控除)ー控除290万× 税率 = 個人事業税

 

不動産貸付業の税率は5%と決められています。
青色申告控除はされない金額ですから注意が必要ですね。
納めるのは8月と11月となります。

 

えっ、「良く分からないぞ。所得税の他にも取られるのか?」
はい、そうです。
 
例えば、家賃収入が500万、必要経費費(減価償却費含む)200万だとしたら、300万の利益ですね。数式に当てはめると

 

500万ー200万=300万>290万
300万ー290万=10万
10万×5%=5000円

 

5000円の個人事業税を所得税とは別に納めることになります。
 
当然、290万を超えるかどうかを申告する前に確認してくださいね。

〜続く〜


ラナホーム株式会社

あなたの資産を作る不動産会社です。

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