昨日は、不動産協会のセミナーに参加しました。
セミナー内容は「地面師」。
一昨年のS社の詐欺内容やA社の詐欺内容の解説です。
印鑑証明や何かは、偽造したらしいですが登記識別情報(登記簿謄本)はどうしたんだろうと疑問でした。
地面師は、公証役場で公証人が本人確認をしてもらったとのこと。
この時、パスポートを偽造しています。
買主側は、公証役場での本人確認を信用。
まぁ、普通は信用しますよね。
役場は、承認したんだから。
で、本人認証されますと不動産登記法第23条第4項第2号の規定で、
■公証人が登記義務者(不動産の名義人)であることを確認するために必要な認証をして
■登記官がその内容を相当と認めるとき
これら双方を充たしていれば、本人への事前通知をせずに権利書がなくても登記申請が受理されます。
わぁ~、まじですか!!!
公証役場で本人確認がされたとしても、気を付けないとダメですね。
~続く~
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